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鹿児島地方裁判所 平成7年(わ)45号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、鹿児島県曽於郡大崎町永吉九、三二七番地二三〇に居住し、同所において軽種馬育成調教業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、収入金である競争馬の育成料・調教料等を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、

第一 平成二年分の実際総所得金額が、二九、三六九、〇六二円であったにもかかわらず、平成三年三月一五日、同郡大隈町岩川六、六五九番地の三所轄大隈税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一、七七〇、五九七円で、これに対する所得税額が五七、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分における正規の所得税額一〇、一八七、〇〇〇円と右申告税額との差額を免れ

第二 平成三年分の実際総所得金額が、三八、一四三、七四七円であったにもかかわらず、平成四年三月三日、前記大隈税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二、四六八、六九三円で、これに対する所得税額が一一七、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分における正規の所得税額一四、五二六、〇〇〇円と右申告税額との差額一四、四〇九、〇〇〇円を免れ

第三 平成四年分の実際総所得金額が、五六、七五四、一四一円であったにもかかわらず、平成五年三月三日、前記大隈税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二、三四四、七九四円で、これに対する所得税額が一〇六、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分における正規の所得税額二三、八三七、〇〇〇円と右申告税額との差額二三、七三〇、五〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、刑法一八条、刑法二五条一項

刑事訴訟法一八一条一項本文

(裁判官 島田一)

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